FAQ よくあるご質問

質問

知人の社長が怪我をした際に労災保険を使用していたが、そんなことできますか?

特別加入制度に加入することにより労災を使用できます。特別加入に加入できれば、事業主でも治療費用を労災で対応できます。また、仕事が出来なくなった場合の休業補償もあります。ただ、様々な制約がありますから、入る前にはきちんと条件を確認する必要があります。

質問

どのようにしたら加入できますか?

国の許可を受けた労働保険事務組合に加入する必要があります。
社労士や商工会議所が労働保険事務組合を併設していることが多いです。当事務所も許可を受けている事務組合です。こちらで加入する事もできます。

質問

ほかに労働保険事務組合に入るメリットはありますか?

労働保険料の納付が金額に関わらず3回に分納できます。また、労災の際の上乗せ保険という制度があります。労災の補償額は平均賃金の8割となりますが、更に不足の2割部分を補う事務組合独自の上乗せ保険があります。

質問

就業規則は作らないといけませんか?

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。なお、10人未満である場合には労働基準法上は就業規則を作成しなくても差支えありませんが、事務所の規律を決める規則を作成しておくことが望まれます。
法律は常に改正されていますので、詳しい内容についてはご相談ください。

質問

労働保険は入らないといけませんか?

労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。

質問

雇用契約書はいりますか?

労働契約の締結、労働条件の変更、解雇等についての基本的なルールを定めた労働契約法が平成20年3月1日から施行されています。その後、有期労働契約の雇止めなどに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、平成24年8月10日に雇止め法理に関する規定が、平成25年4月1日には無期転換制度などの有期労働契約の適正な利用のための規定が、それぞれ施行されました。

なお、「期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止」に関する規定は、令和3年4月1日以降、中小企業も含めて適用がなくなり、パートタイム・有期雇用労働法によるルールが適用されています。様々な働き方がありますので個別に法令に沿った雇用契約書等の作成についてはご相談ください。

質問

定期健康診断は受けない(受けさせない)といけませんか?

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、年に1回医師による健康診断を実施しなければなりません(定期健康診断)。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

質問

職場のトラブルに関する相談にはのってもらえますか?

当事務所は創業以来の豊富な知識や経験でお困りの皆様に寄り添ってアドバイスをさせていただきます。ご相談ください。

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